お知らせ/ブログ | 東京で話し方・プレゼン・コミュニケーションのセミナーなら「株式会社テックキューブ」へ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-4-7 イマス浜田ビル5F

お知らせ/ブログ

menu

善管注意義務

これは、法律用語で、「善良な管理者の注意義務」の略で、他人から業務の委任を受けた者が負うべき義務の一つです。
取締役、監査役、士業、コンサルタント等の業務委託を受けた場合に生じますが、これを怠ると、善管注意義務違反という
違法行為になり、責任が問われ、場合によっては、損害賠償の対象となります。
早い話、「プロとしてやるべきことをやる」という意味合いです。プロなので「甘え」は許されないのです。
更に、プロには、説明責任(Accountability)があり、物事を説明する必要があり、「とりあえずやってみる」はプロではないのです。
効率、コストを考えれば必ずしも「最高品質」ではなく、お客様にの「身の丈に合った」品質が求められます。つまり、品質を
コントロールすることが求められます。